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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第288号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成23年9月30日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「○月○日○○課に告訴の件で、担当者とやり取りした経緯が判る文書」ほか3件の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第288号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求内容

決定

非開示理由

  • (1)○月○日○○課に告訴の件で「面会したいので打ち合わせしたいので折り返し電話下さい」と伝言したがこれまで回答がない。このことについて○○課の担当とやり取りした経緯が判る文書
  • (2)○月○日に係長氏は「○○の係長氏の意見に賛成だ」と発言されたので「○○の実家がある○○家を参考人として○○署に呼び犯罪を止めさせるのが一番よい。これから○○署根廻しに行くので○○署からも○○課に調整しておいて下さい。」と話した。どのように連絡されたのか判る文書

 

  1. ○○の住人が判らなかったのでメモを入れたが回答なかった。それでその時の考えは「本当に住んでいるのか居ないのか判らないので訪れて応答がなかった時は本当に住民が居るのか否か確認するつもりだった」それに対し○○署○○課警部補はアイマイに制止した。その理由の判る文書。扱った警察官がその対応の正当性を署内の記録に残した等の文書をイメージし行動の指針を考えています。○○課の係長が僕について相談を受けたときに作成した文書
  2. 1について、カギでドアを開けた時警察官が立ち会うことが望ましいのですがその時の出動するのが○○課のどれがたちあうのか知りたい。○○課係長が「○○に引き継いである」と発言したが、その件の文書

非開示
(不存在)

該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

処理経過

平成22年7月14日 開示請求書を収受
平成23年7月28日 非開示決定し、通知
平成23年8月3日 審査請求書を収受
平成23年9月28日 諮問書を収受

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