ここから本文です。

平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第268号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成23年9月22日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「(1)○月○日の○○氏への伝言が判る文書、(2)○月○日何故○○氏が9時に対応できなかったのか判る文書(8時半から待っていた)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て(諮問第268号)

諮問庁

東京都知事(都市整備局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

  • (1)○月○日の○○氏への伝言が判る文書
  • (2)○月○日何故○○氏が9時に対応できなかったのか判る文書(8時半から待っていた)

非開示
(不存在)

【非開示理由】

該請求に係る個人情報は、実施機関では作成及び取得されていないため。

処理経過

平成23年8月2日 保有個人情報開示請求書を収受
平成23年8月16日 非開示を決定し通知
平成23年8月24日 異議申立書を収受
平成23年9月22日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.