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平成29年(2017年)2月4日更新
平成24年1月18日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「傷病者記録票」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第315号)
東京都知事(総務局)
消防総監(東京消防庁)
請求内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
平成○年○月○日○時頃○○で発生した救急事故に出場した救急隊が作成した救急活動記録票に記載されている私の個人情報 |
一部開示 |
請求者以外の個人に関する情報であり、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例16条2号に該当) |
平成23年12月1日 開示請求書を収受
平成23年12月13日 一部開示決定し、通知
平成24年1月11日 審査請求書を収受
平成24年1月18日 諮問書を収受
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