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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第397号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成24年4月17日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

火災調査書」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第397号)

諮問庁

東京都知事(総務局)

処分庁

消防総監(東京消防庁)

請求及び処分の内容

請求内容

決定

非開示理由

平成○年○月○日○時○分頃東京都○○市で発生した火災に関する、火災調査書(様式第15号、様式第15号の2)に記載されている私の個人情報

一部開示

別表のとおり

別表 開示しない部分及び開示しない理由について

火災調査書(様式第15号及び様式第15号の2)

番号

開示しない部分

開示しない理由及び根拠

1

「火災の程度」欄に記載されている火災の程度

B

2

「場所」欄に記載されている火元場所

B

3

「建物名称等」欄に記載されている建物名称

A

4

「職業・職」欄に記載されている職業

B

5

「氏名」欄に記載されている氏名及び年齢

A

6

「火元区分」欄に記載されている火元区分

B

7

「面積」欄に記載されている建物面積

B

8

「焼損状況」欄に記載されている焼損棟数及び焼損床面積

B

9

「り災世帯・人員」欄に記載されているり災世帯及び人員

B

10

「焼損物件」欄に記載されている建物面積、焼損物件及び焼損程度

B

11

「火災損害額」欄に記載されている火災損害額

B

12

「発火源」欄に記載されている発火源

B

13

「部位」欄に記載されている部位

B

14

「経過」欄に記載されている経過

B

15

「着火物」欄に記載されている着火物

B

16

「出火箇所」欄に記載されている出火箇所

B

17

「火災・原因概要」欄に記載されている焼損状況、死者の情報、出火箇所及び出火原因

A、B

18

「発見状況」欄に記載されている住所、職業、氏名、年齢及び行動に関する情報

A、C

19

「通報状況」欄に記載されている氏名、電話番号及び行動に関する情報

A、C

記号

非開示の理由

A

情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため、東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年東京都条例第113号。以下「条例」という。)第16条第2号に該当する。

B

情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

C

情報は、公にすることにより、火災の原因及び損害の調査に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。

処理経過

平成24年3月8日 開示請求書を収受
平成24年3月16日 一部開示決定し、通知
平成24年3月28日 審査請求書を収受
平成24年4月17日 諮問書を収受

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