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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第299号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成23年11月22日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

諮問第299号「特別相談申込票」の非訂正決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(都市整備局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非訂正理由

23都市住不第1166号平成23年9月13日付開示決定:特別相談申込票(平成23年○月○日分)のうち相談内容と回答欄を削除し、以下の如く作成することを求める。
「裁判所の決定について、開示を求めた。詳細については、相談時間が足りない。」

非訂正

【訂正請求に係る情報】

  • (1)「特別相談票」のうち相談内容欄
  • (2)「特別相談票」のうち回答欄

【非訂正理由】

成23年9月13日付23都市住不第1166号で開示決定した保有個人情報の内容は、相談内容に基づくものであり、かつ弁護士相談業務は、本内容の記載により完結し、目的が達成されているため、訂正する必要がない。
(条例第19条の2に該当)

処理経過

平成23年9月16日 保有個人情報訂正請求書を収受
平成23年10月14日 非訂正を決定し通知
平成23年10月24日 異議申立書を収受
平成23年11月22日 諮問書を収受

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