トップページ > 都政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護制度・特定個人情報保護制度 > 個人情報保護審査会 > 個人情報保護審査会 新規諮問 > 個人情報保護審査会(新規諮問 第407号)
ここから本文です。
平成29年(2017年)2月4日更新
平成24年7月13日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第407号「指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査について(諮問)」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て
東京都教育委員会
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
私の認定が解除されたことについて審査委員会の記録(「意見」を含む。)、配布資料 |
一部開示 |
【非開示情報】 (1)指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査について(諮問)(平成23年度第2回)(23教人職第2619号)
(2)指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会配布資料(平成24年2月8日審査委員会配布資料)
(3)指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査について(報告)(平成23年度第2回)(23指導不適切教員審第4号)
【非開示理由】 <非開示情報(1)1)について> 東京都教育委員会から指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会に諮問した措置案が記載されている。 <非開示情報(1)2)について> 開示が前提となると、今後指導が不適切である教員の認定の解除等について、区市町村教育委員会教育長及び校長等が自らの率直な意見や評価を述べることができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 <非開示情報(2)1)について> 指導力不足教員指導改善研修における受講者評定は、指導力不足等教員の認定の解除等における基準となるものであり、開示することとなると、同研修の実施及びその評価に支障を及ぼすおそれがある。 <非開示情報(2)2)について> 東京都教育委員会から指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会に諮問した措置案が記載されており、これらは最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。 <非開示情報(2)3)について> 開示が前提となると、今後指導が不適切である教員の認定の解除等について、評価者が自らの率直な意見や評価を述べることができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 <非開示情報(2)4)について> 開示が前提となると、今後指導が不適切である教員の認定の解除等について、区市町村教育委員会教育長及び校長等が自らの率直な意見や評価を述べることができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 <非開示情報(2)5)について> 東京都教育委員会から指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会に諮問した措置案が記載されている。 <非開示情報(3)1)について> 東京都教育委員会から指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会に諮問した措置案及び同審査委員会で審議した結果が記載されている。 <非開示情報(3)2)について> 開示が前提となると、今後指導が不適切である教員の認定の解除等について、評価者が自らの率直な意見や評価を述べることができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 |
平成24年3月14日 保有個人情報開示請求書を収受
平成24年3月28日 一部開示を決定し通知
平成24年6月5日 異議申立書を収受
平成24年7月13日 諮問書を収受
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.