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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第407号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成24年7月13日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

諮問第407号「指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査について(諮問)」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

私の認定が解除されたことについて審査委員会の記録(「意見」を含む。)、配布資料

一部開示

【非開示情報】

(1)指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査について(諮問)(平成23年度第2回)(23教人職第2619号)

  • 1)「平成23年度指導が不適切である教員の認定の解除等について(案)」のうち、事務局案
    「平成23年度指導力不足等教員に対する措置について」のうち、「事務局案」
  • 2)「平成23年度指導が不適切である教員の認定の解除等について(案)」のうち、「評定」
    「平成23年度指導力不足等教員に対する措置について」の中の次の情報
    • 「22年度業績評価」のうち、相対評価
    • 「研修の総合評定」
    • 「現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」
    • 「校長の指導状況」
    • 「教育委員会の対応と見解」

(2)指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会配布資料(平成24年2月8日審査委員会配布資料)

  • 1)「平成23年度指導力不足教員指導改善研修における受講者評定のとらえ方」のうち、表題を除いた部分。
  • 2)「平成23年度指導が不適切である教員の認定の解除等について(案)」のうち、「事務局案」
  • 3)「平成23年度指導が不適切である教員の認定の解除等について(案)」のうち、「評定」
  • 4)「平成23年度指導力不足等教員に対する措置について」のうち、以下の部分
    • 「22年度業績評価」のうち、相対評価
    • 「研修の総合評定」
    • 「現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」
    • 「校長の指導状況」
    • 「教育委員会の対応と見解
  • 5)「平成23年度指導力不足等教員に対する措置について」(平成24年2月8日審査委員会配布資料)のうち、「事務局案」

(3)指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査について(報告)(平成23年度第2回)(23指導不適切教員審第4号)

  • 1)「平成23年度指導が不適切である教員の認定の解除等について審査結果一覧」のうち、事務局案及び「審査結果」
    「平成23年度指導が不適切である教員の認定の解除等について(案)」のうち、事務局案
  • 2)「平成23年度指導が不適切である教員の認定の解除等について審査結果一覧」のうち、「評定」
    「平成23年度指導が不適切である教員の認定の解除等について(案)」のうち、「評定」

【非開示理由】

<非開示情報(1)1)について>

東京都教育委員会から指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会に諮問した措置案が記載されている。
これらは最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。
(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(1)2)について>

開示が前提となると、今後指導が不適切である教員の認定の解除等について、区市町村教育委員会教育長及び校長等が自らの率直な意見や評価を述べることができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(2)1)について>

指導力不足教員指導改善研修における受講者評定は、指導力不足等教員の認定の解除等における基準となるものであり、開示することとなると、同研修の実施及びその評価に支障を及ぼすおそれがある。
(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(2)2)について>

東京都教育委員会から指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会に諮問した措置案が記載されており、これらは最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。
(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(2)3)について>

開示が前提となると、今後指導が不適切である教員の認定の解除等について、評価者が自らの率直な意見や評価を述べることができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(2)4)について>

開示が前提となると、今後指導が不適切である教員の認定の解除等について、区市町村教育委員会教育長及び校長等が自らの率直な意見や評価を述べることができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(2)5)について>

東京都教育委員会から指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会に諮問した措置案が記載されている。
これらは最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。
(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(3)1)について>

東京都教育委員会から指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会に諮問した措置案及び同審査委員会で審議した結果が記載されている。
これらは最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。
(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(3)2)について>

開示が前提となると、今後指導が不適切である教員の認定の解除等について、評価者が自らの率直な意見や評価を述べることができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
(条例第16条第6号該当)

処理経過

平成24年3月14日 保有個人情報開示請求書を収受
平成24年3月28日 一部開示を決定し通知
平成24年6月5日 異議申立書を収受
平成24年7月13日 諮問書を収受

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