トップページ > 都政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護制度・特定個人情報保護制度 > 個人情報保護審査会 > 個人情報保護審査会 新規諮問 > 個人情報保護審査会(新規諮問 第408号)
ここから本文です。
平成29年(2017年)2月4日更新
平成24年8月31日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第408号「推薦しない理由書」の非開示決定及び「非常勤教員採用選考推薦書兼業績評価書」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て
東京都教育委員会
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
私の平成22年度非常勤教員採用選考に関する一切の情報 |
非開示 |
【非開示情報】 「推薦しない理由書」の有無に関する情報 【非開示理由】 請求に係る情報は、人事管理に関する情報で条例16条6号に該当するものであり、その存在の有無を回答するだけで、人事管理に関する情報を開示することになるため、存否応答拒否とする。 |
一部開示 |
【非開示情報】
【非開示理由】 <非開示情報11)について> 開示されることにより、校長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当) <非開示情報12)について> 開示されることにより、校長及び教育委員会の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当) <非開示情報21)について> 開示されることにより、面接委員の心理的負担が増大し、引き受ける者が少なくなるなど、面接委員の確保が困難となり、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当) <非開示情報22)について>
<非開示情報3について> 開示されることにより、選考に関する本人の評価が明らかになり、選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当) |
平成24年3月13日 保有個人情報開示請求書を収受
平成24年3月30日 非開示及び一部開示を決定し通知
平成24年6月11日 異議申立書を収受
平成24年8月31日 諮問書を収受
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.