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平成29年(2017年)2月4日更新
平成24年11月1日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第428号「市役所へ提出した書面」ほか2件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て
東京都知事(福祉保健局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
○○児童相談所が平成20年○月○日以降平成23年○月○日迄の期間に戸籍法第10条の2第1項、及び同条の2第2項に基づき請求者親子の改正原戸籍を入手する為に、○○市役所へ提出した「官職、事務の種類及び根拠となる法令の条項並びに戸籍の記載事項の利用目的を明らかにした」書面乃至それに該当する又それを為した記録。及び請求者親子以外の第三者(○○、○○、○○を含む)が改製原戸籍を提供したものを収受した記録。 |
非開示 |
○○市役所への提出書面については、原本を送付済みのため当所において保有していない。また、送付の記録である戸籍謄本等請求簿については、保存期間を過ぎており、すでに廃棄済みである。請求者親子以外の第三者が改製原戸籍を提供したものを収受した記録については、該当する文書を取得又は作成しておらず、保有していない。なお、児童相談所による調査は、児童福祉法第11条第1項2号ハ、同法第12条第2項、並びに児童虐待防止等に関する法律第13条の3に基づき実施されるものである。 |
平成23年5月16日 保有個人情報開示請求書を収受
平成23年7月15日 非開示(不存在)を決定し通知
平成23年9月9日 異議申立書を収受
平成24年11月1日 諮問書を収受
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