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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第417号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成24年9月20日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「消防用設備等設置届出書」ほか5件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第417号)

諮問庁

東京都知事(総務局)

処分庁

消防総監(東京消防庁)

請求及び処分の内容

請求内容

決定

非開示理由

福生市内の○○ビルに係る新築時の防火対象物使用届出書(一式)、消防用設備等設置届出書(一式)、検査結果書

一部開示

別表のとおり

処理経過

平成24年7月23日 開示請求書を収受
平成24年8月6日 一部開示決定し、通知
平成24年8月17日 審査請求書を収受
平成24年9月20日 諮問書を収受

〔別表〕
1 ○○ビルに係る次の公文書
(1)消防用設備等設置届出書(避難はしご)一式

該当部分

非開示の理由

1

届出者

印影

この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年東京都条例第113号。以下「条例」という。)第16条第4号に該当する。

消防設備士

住所

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

2

試験実施者

住所

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

印影

この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、試験実施者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例第16条第4号に該当する。

6

下欄

氏名

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

(2)防火対象物使用(変更)届出書その1一式及び検査結果書(建築物全般、避難はしご)

該当部分

非開示の理由

1

届出者

印影

この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。

所在地

電話番号

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

16

下欄

氏名

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

22

立会人

氏名

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

通知書受領者名

氏名

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

印影

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。
また、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、受領者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例第16条第4号に該当する。

(3)消防用設備等設置届出書(非常警報設備)一式及び検査結果書

該当部分

非開示の理由

1

届出者

印影

この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。

設計者住所氏名

氏名

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

2

試験実施者

氏名

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

印影

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。
また、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、試験実施者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例第16条第4号に該当する。

5

下欄

氏名

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

11

立会人

氏名

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

通知書受領者名

氏名

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

印影

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第7条第2号に該当する。
また、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、受領者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例第7条第4号に該当する。

(4)消防用設備等設置届出書(消火器)一式及び検査結果書

該当部分

非開示の理由

1

届出者

印影

この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例第16条第4号に該当する。

消防設備士

住所

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

2

試験実施者

住所

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

印影

この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、試験実施者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例第16条第4号に該当する。

10

下欄

氏名

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

16

立会人

氏名

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

通知書受領者名

氏名

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

印影

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。
また、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、受領者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例第16条第4号に該当する。

2 ○○福生店に係る次の公文書
(1)防火対象物使用(変更)届出書その3(電気設備)一式

該当部分

非開示の理由

1

届出者

印影

この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例第16条第4号に該当する。

2

作業者氏名

氏名(4か所)

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

5

作業者氏名

氏名(4か所)

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

9

下欄

氏名

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

11

下欄

氏名

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

13

下欄

氏名

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

(2)消防用設備等設置届出書(誘導灯)一式及び検査結果書

該当部分

非開示の理由

1

届出者

印影

この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例第16条第4号に該当する。

消防設備士

住所

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

2

作業者氏名

氏名(4か所)

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

4

下欄

氏名(2か所)

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

5

下欄

氏名(2か所)

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

6

試験実施者

住所

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

印影

この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例第16条第4号に該当する。

8

試験実施者

住所

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

印影

この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例第16条第4号に該当する。

10

下欄

氏名

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

12

下欄

氏名

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

14

立会人

氏名

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

通知書受領者名

氏名

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

印影

この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。
また、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、受領者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例第16条第4号に該当する。

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