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平成29年(2017年)2月4日更新
平成24年9月20日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「消防用設備等設置届出書」ほか5件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第417号)
東京都知事(総務局)
消防総監(東京消防庁)
請求内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
福生市内の○○ビルに係る新築時の防火対象物使用届出書(一式)、消防用設備等設置届出書(一式)、検査結果書 |
一部開示 |
別表のとおり |
平成24年7月23日 開示請求書を収受
平成24年8月6日 一部開示決定し、通知
平成24年8月17日 審査請求書を収受
平成24年9月20日 諮問書を収受
〔別表〕
1 ○○ビルに係る次の公文書
(1)消防用設備等設置届出書(避難はしご)一式
頁 |
該当部分 |
非開示の理由 |
|
---|---|---|---|
1 |
届出者 |
印影 |
この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年東京都条例第113号。以下「条例」という。)第16条第4号に該当する。 |
消防設備士 |
住所 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
|
2 |
試験実施者 |
住所 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
印影 |
この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、試験実施者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例第16条第4号に該当する。 |
||
6 |
下欄 |
氏名 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
(2)防火対象物使用(変更)届出書その1一式及び検査結果書(建築物全般、避難はしご)
頁 |
該当部分 |
非開示の理由 |
|
---|---|---|---|
1 |
届出者 |
印影 |
この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。 |
所在地 |
電話番号 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
|
16 |
下欄 |
氏名 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
22 |
立会人 |
氏名 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
通知書受領者名 |
氏名 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
|
印影 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
(3)消防用設備等設置届出書(非常警報設備)一式及び検査結果書
頁 |
該当部分 |
非開示の理由 |
|
---|---|---|---|
1 |
届出者 |
印影 |
この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。 |
設計者住所氏名 |
氏名 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
|
2 |
試験実施者 |
氏名 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
印影 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
||
5 |
下欄 |
氏名 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
11 |
立会人 |
氏名 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
通知書受領者名 |
氏名 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
|
印影 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第7条第2号に該当する。 |
(4)消防用設備等設置届出書(消火器)一式及び検査結果書
頁 |
該当部分 |
非開示の理由 |
|
---|---|---|---|
1 |
届出者 |
印影 |
この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例第16条第4号に該当する。 |
消防設備士 |
住所 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
|
2 |
試験実施者 |
住所 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
印影 |
この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、試験実施者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例第16条第4号に該当する。 |
||
10 |
下欄 |
氏名 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
16 |
立会人 |
氏名 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
通知書受領者名 |
氏名 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
|
印影 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
2 ○○福生店に係る次の公文書
(1)防火対象物使用(変更)届出書その3(電気設備)一式
頁 |
該当部分 |
非開示の理由 |
|
---|---|---|---|
1 |
届出者 |
印影 |
この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例第16条第4号に該当する。 |
2 |
作業者氏名 |
氏名(4か所) |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
5 |
作業者氏名 |
氏名(4か所) |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
9 |
下欄 |
氏名 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
11 |
下欄 |
氏名 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
13 |
下欄 |
氏名 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
(2)消防用設備等設置届出書(誘導灯)一式及び検査結果書
頁 |
該当部分 |
非開示の理由 |
|
---|---|---|---|
1 |
届出者 |
印影 |
この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例第16条第4号に該当する。 |
消防設備士 |
住所 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
|
2 |
作業者氏名 |
氏名(4か所) |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
4 |
下欄 |
氏名(2か所) |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
5 |
下欄 |
氏名(2か所) |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
6 |
試験実施者 |
住所 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
印影 |
この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例第16条第4号に該当する。 |
||
8 |
試験実施者 |
住所 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
印影 |
この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例第16条第4号に該当する。 |
||
10 |
下欄 |
氏名 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
12 |
下欄 |
氏名 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
14 |
立会人 |
氏名 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
通知書受領者名 |
氏名 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
|
印影 |
この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。 |
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