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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第435号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成25年2月13日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

通訳・翻訳業務委託協定を解除した理由の判る文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第435号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求内容

決定

非開示理由

開示請求者は警視庁と通訳・翻訳業務委託協定を締結しているいわゆる部外通訳人であるが、教養課長又は通訳センター所長が開示請求者を上記協定書第11条に規定する解除権によって解除した理由及び第12条に規定する開示請求者との解除の協議を行わないまま特定月以降一方的に解除した理由が分かる資料。この資料には、開示請求者に関する電話受理簿、電話受理者が記載したメモ、会議記録、その他会議の内容が分かる資料、報告書その他の資料、開示請求者に関する指示内容が分かるメモ、回覧等の資料が含まれる。

非開示
(不存在)

通訳・翻訳業務委託協定を解除しておらず、協定書(総則)第1条による解除の通知も行っていないことから、当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成及び取得していないため存在しない。

処理経過

平成24年12月17日 開示請求書を収受
平成24年12月21日 非開示決定し、通知
平成25年1月9日 審査請求書を収受
平成25年2月14日 諮問書を収受

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