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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第439号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成25年3月22日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第439号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求内容

決定

非開示理由

平成24年○月○日、私は○○区内の○○に行き朝食バイキングについて話したところ「○○ホテルで警察を呼ばれるような人は入れない」旨を言われたので私はその旨の文書をほしい等をお願いしたがもらえず110番通報したが、その際の110番処理簿。

一部開示

  • 非開示とした警察職員の「氏名」及び「印影」
    東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
    開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
    開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • 【処理顛末状況】欄の非開示とした部分
    東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
    開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

処理経過

平成24年12月10日 開示請求書を収受
平成24年12月21日 一部開示決定し、通知
平成25年1月21日 審査請求書を収受
平成25年3月22日 諮問書を収受

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