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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第463号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成25年5月7日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第463号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求内容

決定

非開示理由

平成24年○月○日から平成24年○月○日までの間に、私が警察官に取扱われたときの110番処理簿

一部開示

  • 非開示とした警察職員の「氏名」及び「印影」
    東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
    開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
    開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • 警察職員の「氏名」及び「印影」以外の非開示とした部分
    東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
    開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
    110番通報は、関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務等の円滑な運用ができなくなるなど、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

処理経過

平成25年1月24日 開示請求書を収受
平成25年2月6日 一部開示決定し、通知
平成25年2月18日 審査請求書を収受
平成25年5月7日 諮問書を収受

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