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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第310号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成23年12月7日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

諮問第310号「都バス乗務員へ申し出た内容の乗務員から営業所への報告の記録」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

諮問庁

東京都知事(総務局)

処分庁

東京都交通局長

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

○月○日○○発8時55分予定の○○○○行きバスを待っていたら、9時13分にバスが来た。この時間発のバスが定時に来たと思い込んだので、その旨、運転手に申し入れたところ回答がなかった。○○に着いてバスが遅れていることに気がついたので申し出た。結局、9時38分○○発で○○まで戻ってきた。ここでも○○系統○○行き9時57分が珍しく5分遅れて来たので、運転手に聞いたら「遅れている」アナウンスした。以上の、乗務員へ申し出た内容についての、乗務員から○○営業所及び○○営業所への報告の記録

非開示

不存在のため

処理経過

平成23年10月3日 保有個人情報開示請求書を収受
平成23年10月17日 非開示を決定し通知
平成23年10月24日 審査請求書を収受
平成23年12月7日 諮問書を収受

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