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平成29年(2017年)2月8日更新
平成25年4月9日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第454号「第○回(今期第○回)東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会の審議記録」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て
東京都知事(福祉保健局)
請求の内容 |
決定 |
開示しない部分及びその理由 |
---|---|---|
平成○年○月に書面により訴えた被措置児童虐待の通告書面が、東京都児童福祉審議会において受理された記録から途中経過を含めた最新の調査と審議迄の記録。 |
一部開示 |
保有個人情報の内容及び開示しない部分 1 第○回(今期第○回)東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会の審議記録
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号該当】 当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号該当】 当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第5号該当】 当該情報が開示されると、東京都児童福祉審議会における審議において、素直な意見交換が不当に損なわれるおそれがあるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号該当】 当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第5号該当】 当該情報が開示されると、東京都児童福祉審議会における審議において、素直な意見交換が不当に損なわれるおそれがあるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号該当】 当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第5号該当】 当該情報が開示されると、東京都児童福祉審議会における審議において、素直な意見交換が不当に損なわれるおそれがあるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号該当】 当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 2 被措置児童等虐待経過記録及び報告書
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号該当】 当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号該当】 当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号該当】 当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号該当】 当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 3 被措置児童等虐待対応の措置結果について(○月報告分)
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号該当】 当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 4 第○回(今期第○回)東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会の審議記録
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号該当】 当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号該当】 当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第5号該当】 当該情報が開示されると、東京都児童福祉審議会における審議において、素直な意見交換が不当に損なわれるおそれがあるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号該当】 当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第5号該当】 当該情報が開示されると、東京都児童福祉審議会における審議において、素直な意見交換が不当に損なわれるおそれがあるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号該当】 当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
平成24年1月10日 保有個人情報開示請求書を収受
平成24年3月9日 一部開示を決定し通知
平成24年4月16日 異議申立書を収受
平成25年4月9日 諮問書を収受
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