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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第457号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成25年4月12日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

諮問第457号「児童福祉法施行令第32条に基づく措置変更に関する請求人に対する意向確認の記録及び措置解除通知に類する通知書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

開示しない部分及びその理由

児童福祉法施行令第32条に基づく○○号解除決定通知及び○○号への措置変更に関する、請求人に対する意向確認の記録、及び○○号措置解除通知に類する通知書。

非開示
(不存在)

○○号により通知した児童福祉法第27条第1項第3号による児童に対する児童福祉施設への入所の措置は、継続中であり、解除されていない。
また、○○号の通知は、児童福祉法第27条第1項第2号による請求者への児童福祉司指導の措置である。そのため、○○号による児童に対する児童福祉施設への入所の措置からの変更ではない。よって、児童福祉法施行令第32条に基づく請求者への意向確認は行っていない。
以上の理由から、請求内容に該当する文書を取得又は作成しておらず、保有していない。

処理経過

平成23年7月1日 保有個人情報開示請求書を収受
平成23年8月30日 非開示(不存在)を決定し通知
平成23年10月25日 異議申立書を収受
平成25年4月12日 諮問書を収受

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