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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第321号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成23年12月15日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたので、お知らせします。

諮問件名

諮問第321号
「宅地建物取引業法に基づく業務報告書」の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

東京都知事(○)
第○○号
株式会社○○及び東京都知事(○)
第○○号○○商店の業務報告書

一部開示

【非開示情報】

  • (1)業務報告書のうち、日時、場所、担当、調査対象者及び調査事項のうちの冒頭で調査対象者が媒介業務を行った事実についての部分以外の箇所
  • (2)業務報告書のうち、株式会社○○及び○○商店の担当者氏名
  • (3)印影部分

非開示理由】

(1)

  • 法人等に関する情報であって、開示することにより、当該法人等の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。
    (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第3号に該当)
  • 指導、相談等に係る事務に関し、評価、判断等その事務の過程若しくは基準が明らかとなるおそれがあり、かつ公正な判断が行えなくなるおそれがあるため。
    (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)

(2)

  • 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため。
    (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)

(3)

  • 開示請求者以外のものであって、偽造された場合、相手方の権利利益(財産等)を脅かすおそれがあるため。
    (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当)

処理経過

平成23年9月13日 保有個人情報開示請求書を収受
平成23年9月27日 一部開示を決定し通知
平成23年11月15日 異議申立書を収受
平成23年12月15日 諮問書を収受

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