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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第366号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成24年2月2日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたので、お知らせします。

諮問件名

諮問第366号「2業者になぜ決定的な行動を取らないのか、判る文書」の非開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

12月13日(火曜日)より、代理人にあらかじめ通告して、高裁と地裁に申立書と証拠を自分で提出しています。○○氏は、せせら笑っていたが、両裁判所より電話があって、あわてて自分でコピーを取りに行ったそうです。別途、裁判官追訴委員会には、毎日別々の裁判官の追訴を行っており、これは読み合わせをしています。
その後の処理については不明ですが、正式に受理されれば、裁判所にその旨通告されるものではないでしょうか。だから、書記官室に顔を出すだけで用件が終わります
裁判所は、判決という決定的な切り札を持っていて、そこで大きな仕返しをするのですが、どうなりますか?僕の提出した書面は、「郵便で送った」と言っています。特別速達か普通郵便なのかは不明です。マンションの件も、向こうは主張が出ていない。自分たちに不利になることは言い出しません。この様な状態で不動産業課は、2業者になぜ決定的な行動を取らないのか、判る文書の開示を求めているのです。

非開示
(不存在)

当該公文書は、作成及び取得されていないため不存在である。

処理経過

平成23年11月30日 保有個人情報開示請求書を収受
平成23年12月28日 非開示を決定し通知
平成24年1月4日 異議申立書を収受
平成24年2月2日 諮問書を収受

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