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平成29年(2017年)2月4日更新
平成24年2月2日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたので、お知らせします。
諮問第366号「2業者になぜ決定的な行動を取らないのか、判る文書」の非開示決定に対する異議申立て
東京都知事
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
12月13日(火曜日)より、代理人にあらかじめ通告して、高裁と地裁に申立書と証拠を自分で提出しています。○○氏は、せせら笑っていたが、両裁判所より電話があって、あわてて自分でコピーを取りに行ったそうです。別途、裁判官追訴委員会には、毎日別々の裁判官の追訴を行っており、これは読み合わせをしています。 |
非開示 |
当該公文書は、作成及び取得されていないため不存在である。 |
平成23年11月30日 保有個人情報開示請求書を収受
平成23年12月28日 非開示を決定し通知
平成24年1月4日 異議申立書を収受
平成24年2月2日 諮問書を収受
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