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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第300号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成23年11月24日に、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

諮問第300号「○○、○△、△△、△○都税事務所における交渉記録」の非訂正決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(主税局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

○○、○△、△△、△○都税事務所におけるそれぞれの交渉記録について、その全文を削除し、「銀行の不正を正すべきだ」と記載すること。
△△については、上記に加え、「電話料のトラブルについて申し入れがあった」と記載すること。

非訂正

○○、○△、△△、△○都税事務所におけるそれぞれの交渉記録の全文を削除することについて、請求者から提示された書類は当該記録に記載された内容が誤っているという事実を証明するものではなく、当該記録を削除する必要はない。
また、当該記録に「銀行の不正を正すべきだ」との記載を求めていること、及び△△都税事務所の交渉記録に「電話料のトラブルについて申し入れがあった」との記載を求めていることについて、請求者より提示された書類はそのような事実を示す書類ではなく、また交渉記録の作成目的に照らして、追記する必要もない。

処理経過

平成23年9月14日 保有個人情報訂正請求書を収受
平成23年10月24日 非訂正を決定し通知
平成23年11月2日 異議申立書を収受
平成23年11月24日 諮問書を収受

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