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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第461号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成25年5月1日に、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

諮問第461号「請求者を○○と判断した事実及び○○として判断した根拠となる事実の記録」の非開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

開示しない部分及びその理由

○○児童相談所が平成○年○月○日の時点で○○の疑いと一時保護通知上表記していながら、指導経過記録票上で○○と記録した事実から請求者を○○と判断した事実、及び○○号について請求者を○○として、○○児童相談所が判断した根拠となる事実の記録。

非開示

当該請求に係る保有個人情報については、実施機関の行う児童の養護に係る評価又は判断及び養護の状況が記録されている。また、本件に係る請求者については、本件請求に係る児童に関して、児童福祉法第27条第1項第2号に規定する児童福祉司指導による情報提供の制限及び面会・通信制限の適用を受けている。こうした状況において、当該保有個人情報を開示することは、秘匿されるべき児童の児童福祉施設等の養護状況が明らかになり、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号の規定に該当し、また、実施機関の児童養護に係る業務に支障をきたすため、同条例第16条第6号の規定に該当する。

処理経過

平成24年2月28日 保有個人情報開示請求書を収受
平成24年8月23日 非開示を決定し通知
平成24年10月9日 異議申立書を収受
平成25年5月1日 諮問書を収受

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