個人情報保護審査会(新規諮問 第467号)
東京都個人情報保護審査会の新規諮問
平成25年6月19日に、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「苦情申出に関する事実調査結果について」ほか3件の一部開示決定に対する審査請求(諮問467号)
諮問庁
東京都公安委員会
処分庁
警視総監
請求及び処分の内容
請求内容
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決定
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非開示理由
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私が申し出た苦情平成25年○月○日付(都公委第○号及び第○号)、平成25年○月○日付(都公委第○号)及び平成25年○月○日付(都公委第○号)について事実調査した文書
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一部開示
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1 苦情申出に関する事実調査結果について(○○警察署、平成25年○月○日付け)
(1)警察職員の「氏名」及び「印影」
- 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
- 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
(2)警察職員の年齢
- 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
(3)3頁目3行目から3頁目5行目までの非開示とした部分及び3頁目7行目の非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
- 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
開示することにより個別の道路交通法違反等の捜査の内容、手法、着眼点等が明らかとなり、その結果、これらの活動が阻害され、若しくは適正に行われなくなるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
- 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
開示することにより、道路交通法違反の取締りに係る事務に関し、個別事案の処分基準の具体的な内容が明らかとなり、その結果、同種事案に対する正確な事案の把握を困難にし、違法又は不当な行為を容易にするなど、今後の事案処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(4)上記以外の非開示とした部分
- 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
2 苦情事案に関する事実調査結果について(○○課、平成25年○月○日付け)
(1)警察職員の「氏名」及び「印影」
- 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
- 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
(2)警察職員の年齢
- 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
3 苦情申出に関する事実調査結果について(○○警察署、平成25年○月○日付け)
(1)警察職員の「氏名」
- 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
- 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
(2)4 事実調査結果(2)110番通報についての非開示とした部分及び(3)○○課長代理警部の対応についての非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
- 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
- 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
110番通報は、通報者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務等の円滑な運用ができなくなるなど、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(3)4 事実調査結果(4)○○課の誰も対応しなかったことについての非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
- 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
4 苦情申出に関する事実調査結果について(○○警察署、平成25年○月○日付け)
(1)警察職員の「氏名」及び「印影」
- 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
- 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
(2)警察職員の年齢
- 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
(3)3 取扱事実(2)取扱状況ウ及びエの非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
- 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
苦情処理事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、苦情処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(4)上記以外の非開示とした部分
- 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
交通規制事務に係る判断に関する情報であって、開示することにより、判断基準が明らかとなるなど、今後の交通規制事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
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処理経過
平成25年4月16日 保有個人情報開示請求書を収受
平成25年4月30日 一部開示を決定し通知
平成25年5月7日 審査請求書を収受
平成25年6月19日 諮問書を収受