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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第450号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成25年2月28日に、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

諮問第450号
「人権侵害の訴え書面が文書総合管理システムで管理されている状況が確認できるもの」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

開示しない部分及びその理由

平成23年7月11日付けで東京都児童相談センターが収受した同年9月26日現在、簡易決裁で処理されている人権侵害の訴え書面が文書管理総合システムで管理されている状況が確認できるもの。(係る個人情報該当部分の出力等)

非開示
(不存在)

受付を行った相談内容については、東京都子供の権利擁護専門相談事業事務局において、受付順に付す「整理番号」により管理しており、東京都文書総合管理システムで取得した文書番号による管理は行っていない。そのため、請求に係る保有個人情報は保有しておらず、存在しない。

処理経過

平成23年9月29日 保有個人情報開示請求書を収受
平成23年10月13日 非開示(不存在)を決定し通知
平成23年12月9日 異議申立書を収受
平成25年2月28日 諮問書を収受

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