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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第307号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成23年11月24日に、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたので、お知らせします。

諮問件名

諮問第307号
ここでは出せないと言われた正当性を示す文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

9月9日(金曜日)に僕が○○都税事務所にて開示請求を受けた時の記録と訂正を求めたのに「ここでは出せない」と言われた正当性を示す文書

非開示
(不存在)

該当する内容の記録を作成及び取得していないため不存在である。

処理経過

平成23年9月14日 保有個人情報開示請求書を収受
平成23年9月27日 非開示を決定し通知
平成23年11月14日 異議申立書を収受
平成23年11月24日 諮問書を収受

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