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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第368号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成24年2月6日に、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

諮問第368号
以前の発言について、その後はどうなったのか判る文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(都市整備局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

(あなたの申出について)以前に良い方向に向かっている。と発言しているが、その後はどうなったのか判る文書

非開示
(不存在)

【非開示理由】

当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

処理経過

平成23年12月28日 保有個人情報開示請求書を収受
平成24年1月11日 非開示を決定し通知
平成24年1月13日 異議申立書を収受
平成24年2月6日 諮問書を収受

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