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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第375号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成24年2月14日に、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

諮問第375号
乗務員の方から前扉降車を勧めた件について、○○との整合性の判る文書」の非開示決定(不存在)

諮問庁

東京都知事(総務局)

処分庁

東京都交通局長

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

平成○年○月○日、○○バス停において(時刻、車号及び乗務員氏名不明)、前車が赤信号で停止し、バス停の正規の位置に着けられなかったので、乗務員の方から「お客さん、このまま車が動かないので、ここで降りてもらってもいいですか、前からでしたらここで降りていただいて結構なので」との提案を受け、僕が降車し、その後、ここで乗車客を乗車させていた。
この(乗務員の方から前扉降車を勧めた)件について、(前扉からは降車させないとした)○○との整合性の判る文書

非開示

不存在のため

処理経過

平成23年12月26日 保有個人情報開示請求書を収受
平成24年1月10日 非開示を決定し通知
平成24年1月23日 審査請求書を収受
平成24年2月14日 諮問書を収受

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