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平成29年(2017年)2月4日更新
平成24年3月7日に、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第388号
「○○営業所○○と意見交換した後、どうなったのか判る文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
東京都知事(総務局)
東京都交通局長
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
先に○○運転手の件で、○○営業所○○と意見交換した。その後、どうなったのか判る文書 |
非開示 |
不存在のため |
平成24年1月23日 保有個人情報開示請求書を収受
平成24年2月6日 非開示を決定し通知
平成24年2月15日 審査請求書を収受
平成24年3月7日 諮問書を収受
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