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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第309号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成23年11月29日に、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

諮問第309号
○○係長とのセンターでの面談の記録」の非訂正決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(生活文化局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非訂正理由

○○係長とのセンターでの面談の記録
8月16日分担当部分全文を削除して、以下のごとく作成してください。

  • 1)ダイソー
  • 2)ブラウン
  • 3)SB証券
  • 4)水戸証券
  • 5)みずほ、三井、三菱

非訂正

訂正請求に関する事実証明書類として提出された書類からは、保有個人情報が事実でないことは判明せず、当該訂正請求に、東京都個人情報の保護に関する条例第19条の2に定める理由があるとは認められない。
また、経過メモには、事務の目的を達成するに必要な内容が記載されており、訂正する必要は認められない。

処理経過

平成23年9月16日 保有個人情報訂正請求書を収受
平成23年10月14日 非訂正を決定し通知
平成23年10月24日 異議申立書を収受
平成23年11月29日 諮問書を収受

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