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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第472号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成25年9月6日に、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

諮問第472号
入院措置要否決定書」ほか6件の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

開示しない部分及びその理由

  • 入院措置要否決定書
  • 診察要否決定書
  • 精神科救急受理票
  • 入院措置要否決定受理書
  • 措置入院に関する診断書
    (緊急措置第1第2)
  • 措置入院者の移送に伴う行動制限指示票及び移送記録票
  • 患者引受確認書

一部開示

(1)入院措置要否決定書

  • ア 決定関与者の印影、精神保健指定医氏名及び職員氏名・印影
    開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであるため。また、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条2号及び6号該当)
  • イ 病名
    専門的見地から行った診断内容に基づくものであり、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

(2)診察要否決定書

  • ア 決定関与者の印影、精神保健指定医氏名・所属及び職員氏名・印影
    開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであるため。また、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条2号及び6号該当)

(3)精神科救急受理票

  • ア 通報者氏名
    開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。(条例16条2号該当)
  • イ 病状の概要、問題行動、決定権者氏名、精神保健指定医氏名及び職員氏名
    開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであるため。また、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条2号及び6号該当)
  • ウ 病名
    専門的見地から行った診断内容に基づくものであり、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

(4)入院措置要否決定受理書

  • ア 職員氏名・印影
    開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであるため。また、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条2号及び6号該当)

(5)措置入院に関する診断書(緊急措置、第1、第2)

  • ア 病名、生活歴及び現病歴、重大な問題行動、現在の精神病状等及び診察時の特記事項
    開示を前提として記録を作成しなければならないと、受診者本人の認識等を考慮するあまり、記載内容が消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の今後の適正な運営に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • イ 精神保健指定医氏名及び職員氏名
    開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであるため。また、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条2号及び6号該当)

(6)措置入院者の移送に伴う行動制限指示票及び移送記録票

  • ア 病名、症状及び移送上の注意事項、主な問題行動及び行動制限指示
    開示を前提として記録を作成しなければならないと、受診者本人の認識等を考慮するあまり、記載内容が消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の今後の適正な運営に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • イ 精神保健指定医氏名、職員氏名及び移送中の状況及びその他特記事項
    開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであるため。また、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条2号及び6号該当)

(7)患者引受確認書

  • ア 印影
    印影を開示した場合、偽造等による犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条4号該当)
  • イ 受け取り者氏名
    開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。(条例16条2号該当)
  • 入院措置者入院依頼書
  • 緊急入院措置者入院依頼書

開示

 

処理経過

平成25年7月3日 保有個人情報開示請求書を収受
平成25年7月24日 一部開示を決定し通知
平成25年8月14日 異議申立書を収受
平成25年9月6日 諮問書を収受

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