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平成29年(2017年)2月6日更新
平成25年9月19日に、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第475号
「東京都児童福祉審議会事務局への通報に対する調査結果」ほか3件の非開示決定に対する異議申立て
東京都知事(福祉保健局)
請求の内容 |
決定 |
開示しない部分及びその理由 |
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非開示 |
当該請求に係る保有個人情報については、当該請求に係る児童の被措置児童等虐待通告調査に関する評価又は判断等が記録されている。また、本件に係る請求者については、児童福祉法第27条第1項第2号に規定する児童福祉司指導による情報提供の制限及び面会通信制限の適用を受けている。こうした状況において当該保有個人情報を開示することは、秘匿されるべき児童の養護状況が明らかになり、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号の規定に該当する。加えて、実施機関の被措置児童等虐待通告の調査に係る業務に支障をきたすため、同条例第16条第6号の規定に該当する。 |
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非開示 |
本件請求に係る個人情報について、実施機関では、作成しておらず、存在しない。 |
平成25年6月27日 保有個人情報開示請求書を収受
平成25年8月2日 非開示を決定し通知
平成25年8月28日 異議申立書を収受
平成25年9月19日 諮問書を収受
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