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平成29年(2017年)2月4日更新
平成23年12月28日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「○○区から届いた手紙と保護課から受け取った手紙は同一の構成であったが、この関係の分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て(諮問第328号)
東京都知事(福祉保健局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
○月○日(土曜日)に○○区○○課○○より届いた手紙と、その2日前に届いた保護課○○から受け取った手紙とは同一の構成であった。この関係の分かる文書 |
非開示 |
当該請求内容について、作成及び取得しておらず、該当文書は存在しないため。 |
平成23年11月7日 保有個人情報開示請求書を収受
平成23年11月21日 保有個人情報の非開示を決定し通知
平成23年11月28日 異議申立書を収受
平成23年12月28日 諮問書を収受
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