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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第488号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成26年3月18日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「苦情申出に関する事実調査結果について」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第488号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

私が申し入れた苦情(平成25年都公委第○号)について○○警察署が事実調査した文書

一部開示

1 警察職員の「氏名」及び「印影」

  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
    開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
    開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

2 警察職員の年齢

  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
    開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

3 「3取扱事実」欄の「(3)取扱状況」欄及び「4事実確認状況」欄の非開示とした部分

  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
    開示することにより、捜査等の手法、着眼点等が明らかとなり、その結果、これらの活動が阻害され、若しくは適正に行われなくなるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

4 「5事実調査結果」欄の非開示とした部分

  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
    本件苦情に対する評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、正確な事実の把握が困難になるなど、今後の苦情処理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

処理経過

平成25年11月20日 保有個人情報開示請求書を収受
平成25年12月4日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成26年1月9日 審査請求書を収受
平成26年3月18日 諮問書を収受

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