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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第489号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成26年3月18日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「○○課がテロ対策としてタイ国等との間に交わした記録にある私の個人情報」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第489号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

2003年、2004年における公安部○○課がテロ対策として、タイ国、イタリア国、及び各在日大使館、との間に交わした記録(文書及び電子記録等全てを含む)にある○○(個人名)の個人情報開示を請求いたします。

非開示
(存否応答拒否)

本件請求に係る保有個人情報の存否を明らかにすることにより、特定個人が警察の情報収集活動の対象であるか否かが明らかとなり、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号情報を開示することとなるため、同条例第17条の3に基づき、本件請求に係る保有個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。

  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
    本件請求に係る保有個人情報の存否を明らかにすることにより、警察の特定個人に関する情報収集活動の実態等が明らかとなり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

処理経過

平成25年11月21日 保有個人情報開示請求書を収受
平成25年12月26日 保有個人情報の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
平成26年1月21日 審査請求書を収受
平成26年3月18日 諮問書を収受

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