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平成29年(2017年)2月4日更新
平成26年3月31日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「教育職員評価結果に係る苦情相談調査票」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第490号)
東京都教育委員会
請求の内容 |
決定 |
非開示理由等 |
---|---|---|
教育職員評価結果に係る苦情相談調査票 |
一部開示 |
【非開示情報】 教育職員評価結果に係る苦情相談調査票のうち、事実確認内容8行目以降(申出者の要望除く。)、支援センター担当課長等の意見、検討内容、評価者等への指導・注意等の内容、備考 【非開示理由】 上記部分を開示することが前提となると、事務の過程が明らかになるとともに、正確な聞き取りや記載ができなくなるなど、公正かつ円滑な人事事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため(条例16条6号該当) |
平成25年11月18日 保有個人情報開示請求書を収受
平成25年12月2日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成26年2月18日 異議申立書を収受
平成26年3月31日 諮問書を収受
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