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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第491号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成26年6月2日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「児童票(1)受付番号○」ほか13件の一部開示決定及び「○○児童相談所が取得した○○の受傷に関する報告書等」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て(諮問第491号)

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

対象保有個人情報及び非開示理由等

○○が平成25年○月○日に受傷した件について、

(1)○○児童相談所の職員が作成した一切の調査又は検討記録(一切の文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録を含む。)

(1)一部開示

  1. 「○月○日聞き取り」の一部
  2. 「○月○日訪問調査記録」の一部
  3. 「○月○日聞き取りメモ」の一部
  4. 「○月○日聞き取り調査報告書」の一部
  5. 「○月○日相談依頼書」の一部
  6. 「○月○日相談結果報告書」の一部
  7. 「○月○日相談依頼書」の一部
  8. 「○月○日相談結果報告書」の一部
  9. 「○月○日相談依頼書」の一部
  10. 「○月○日相談結果報告書」の一部
  11. 「児童票(1)受付番号○」の一部
  12. 「児童票(2)(その1)受付番号○」の一部
  13. 「児童票(2)(その2)受付番号○」の一部
  14. 「指導経過記録票受付番号○」の一部

 

  • 開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例16条2号に該当)
  • 児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務に関する情報であり、開示することにより相談・援助の方針が明らかになり又は関係者との信頼関係が損なわれ、当該業務の遂行に支障を生じるおそれがあるため(条例16条6号に該当)

(2)○○児童相談所の職員が取得した、報告書その他これに準じる一切の記録(一切の文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録を含む。)で、次の(3)の記録を除外したもの

(3)○○児童相談所の職員が取得した、医師その他これに準じる専門的知識を有する者の見解が記載された一切の記録(一切の文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録を含む。)

(2),(3)非開示

  • 開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例16条2号に該当)
  • 開示することにより関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号に該当)

処理経過

平成26年1月15日 保有個人情報開示請求書を収受
平成26年3月14日 保有個人情報の一部開示及び非開示を決定し通知
平成26年5月12日 異議申立書を収受
平成26年6月2日 諮問書を収受

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