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平成29年(2017年)2月4日更新
平成26年9月17日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「受診券発行と受診券使用の履歴が確認できる第三者機関請求の医療費情報」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て(諮問第498号)
東京都知事(福祉保健局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
東京都福祉保健局少子社会対策部育成支援課が保有する、○○の受診券発行と、かかる受診券使用の履歴が確認できる、第三者機関請求の医療費情報 |
非開示 |
当該請求に係る保有個人情報については、当該請求に係る児童の養護の状況が記録されている。しかし、本件に係る請求者については、当該児童の法定代理人ではあるが、児童福祉法第27条第1項第2号に規定する児童福祉司指導による情報提供の制限及び面会・通信制限の適用を受けており、当該保有個人情報を開示することは、秘匿されるべき児童の養護状況が明らかになるなど、当該児童と法定代理人との利益に反すると認められることから、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号の規定に該当するため。また、実施機関の児童養護に係る業務に支障を来すことから、同条第6号の規定に該当するため。 |
福祉保健局少子社会対策部育成支援課が保有する、請求者の平成○年○月から○月までの眼科診療に関する受診券使用の記録及びそれに伴って発生した診療報酬請求の記録。請求者の平成○年○月から平成○年○月までの眼科診療と小児科診療に関する受診券使用の記録及びそれに伴って発生した診療報酬請求の記録 |
非開示 |
平成26年6月13日 保有個人情報開示請求書を収受
平成26年6月23日 保有個人情報開示請求書を収受
平成26年7月4日 保有個人情報の非開示を決定し通知
平成26年8月19日 異議申立書を収受
平成26年9月17日 諮問書を収受
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