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平成29年(2017年)2月7日更新
平成26年9月16日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「医療保護入院者の入院届」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第497号)
東京都知事(福祉保健局)
請求の内容 |
決定 |
対象保有個人情報及び非開示理由 |
---|---|---|
平成23年○月○日に○○が○○病院に入院した時の精神科医療保護入院者の入院届とそれに添付された同意書 |
一部開示 |
平成23年○月○日に○○が○○病院に入院した時の医療保護入院者の入院届 【開示しない部分】 病院公印、管理者印影 【開示しない理由】 印影の偽造等による犯罪を防止するため。(条例第16条4号該当) 【開示しない部分】 「病名」「生活歴及び現病歴」「現在の精神症状」「その他重要な症状」「問題行動等」「現在の状態像」「医療保護入院の必要性」 【開示しない理由】 開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当) 【開示しない部分】 「入院を必要と認めた精神保健指定医氏名」 【開示しない理由】 報告者の報告の内容が必ずしも本人の認識と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示することにより今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
平成26年6月24日 開示請求書を収受
平成26年7月8日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成26年7月14日 異議申立書を収受
平成26年9月16日 諮問書を収受
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