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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第495号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成26年8月20日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「精神保健福祉法38条の6の規定に基づく実地検査診断書」ほか11件の一部開示決定及び「精神保健福祉法38条の5の規定に基づく知事から都精神医療審査会への審査依頼文」ほか2件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て(諮問第495号)

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

対象保有個人情報・非開示部分〈非開示理由(後記)〉

(1)平成25年○月○日及び平成25年○月○日に行われた精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の6の規定による○○病院への実地検査に関する以下の書類

  • 実地検査実施通知(1回目)
  • 実地検査診断書(1回目)
  • 実地検査結果通知(1回目)
  • ○○病院から都への報告関係書類
  • 措置入院継続の決定通知
  • 都から○○病院への書類提出依頼
  • ○○病院から都への病状報告書
  • 実地検査実施通知(2回目)
  • 実地検査診断書(2回目)
  • 立入検査結果について(2回目)

(2)都精神医療審査会による精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の3の規定に基づく定期の報告等の審査に関する以下の関係文書(平成25年○月○日付の定期病状報告書に関する文書)

  • 定期病状報告書
  • 定期の報告等の審査の審査結果について(報告)

(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の5の規定に基づく知事から都精神医療審査会への審査依頼文(平成25年○月○日付の定期病状報告書に関する文書)

(4)都精神医療審査会による都精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の3の規定に基づく審査の決定を受けた都知事の決定内容・理由の原本(平成25年○月○日付の定期病状報告書に関する文書)

*意思決定についての原議も含む

一部開示

(1)実地検査実施通知(1回目)の意思決定原議

  • 1)起案用紙(24福保障精第○号)
    • ア 1(4)措置入院にいたる経緯(6号a)
    • イ 1(5)これまでの病歴及び合併症についての第一段落から第三段落まで(6号a)
  • 2)措置入院に関する診断書(第1、第2)
    • ア 病名、生活歴及び現病歴、重大な問題行動、現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像、診察時の特記事項(6号a)
    • イ 精神保健指定医氏名、職員氏名(6号b)
  • 3)報告書(平成24年○月○日付)
    • ア 報告者氏名(6号c、2号)
    • イ 報告内容(6号a)

(2)実地検査診断書(1回目)

  • 1)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の6の規定に基づく実地検査診断書(精神保健指定医用)(平成25年○月○日付)
    • ア 病名、生活歴及び現病歴、重大な問題行動、現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像、診察時の特記事項、医学的総合判定B付随意見(6号a)
    • イ 精神保健指定医氏名・印影、職員氏名(6号c)

(3)実地検査結果通知(1回目)の意思決定原議

  • 1)起案用紙(24福保障精第○号)
    • ア 4(4)措置入院にいたる経緯(6号a)
    • イ 〈これまでの病歴及び合併症について〉の第一段落から第三段落の途中まで(6号a)
    • ウ 6精神保健指定医の医学的判定(付随意見)(6号a)
  • 2)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の6の規定に基づく実地検査の結果について(通知)(案)(24福保障精第○○号)
    • ア 2(4)措置入院に至った経緯(6号a)
    • イ 2(5)その他の前段(6号a)
    • ウ 4精神保健指定医の医学的判定(付随意見)(6号a)

(4)実地検査結果通知(1回目)

  • 1)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の6の規定に基づく実地検査の結果について(通知)(平成25年○月○日付24福保障精第○号)
    • ア 2(4)措置入院に至った経緯(6号a)
    • イ 2(5)その他の前段(6号a)
    • ウ 4精神保健指定医の医学的判定(付随意見)(6号a)

(5)○○病院から都への報告関係書類

  • 1)措置入院患者に係る書類の送付について(平成25年○月○日付)
    • ア 病院職員氏名(2号)
  • 2)報告書(平成25年○月○日付)
    • ア 報告内容(6号a)
  • 3)措置入院者事故報告書(平成25年○月○日付及び平成25年○月○日付)
    • ア 印影(4号)
    • イ 病名、事故発生の状況、事故発生の原因、事故に対する対応(6号a)
    • ウ 事務担当者氏名(2号)

(6)措置入院継続の決定通知の意思決定原議

  • 1)起案用紙(24福保障精第○号)
    • ア 決定文第三段落の一部(6号a)
    • イ 3(1)診断名(6号a)
    • ウ 4(1)平成25年○月○日措置入院者事故報告書及び(2)平成25年○月○日措置入院者事故報告書(6号a)
    • エ 4(3)主治医○○医師からの意見書(6号a)

(7)○○病院から都への病状報告書

  • 1)病状報告書
    • ア 印影(4号)
    • イ 報告内容(6号a)

(8)実地検査実施通知(2回目)の意思決定原議

  • 1)起案用紙(25福保障精第○号)
    • ア 決定文第二段落の一部、6実施検査の内容等の第一段落の一部(6号a)

(9)実地検査診断書(2回目)

  • 1)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の6の規定に基づく実地検査診断書(精神保健指定医用)(平成25年○月○日付)
    • ア 病名、生活歴及び現病歴、重大な問題行動、現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像、診察時の特記事項、医学的総合判定A退院について、医学的総合判定B付随意見(6号a)
    • イ 精神保健指定医氏名、職員氏名(6号c)

(10)立入検査結果について(2回目)の意思決定原議

  • 1)病状報告書
    • ア 印影(4号)
    • イ 報告内容(6号a)
  • 2)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の6の規定に基づく実地検査診断書(精神保健指定医用)(平成25年○月○日付)
    • ア 病名、生活歴及び現病歴、重大な問題行動、現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像、診察時の特記事項、医学的総合判定A退院について、医学的総合判定B付随意見(6号a)
    • イ 精神保健指定医氏名、職員氏名(6号c)
  • 3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の6の規定に基づく立入検査について
    • ア 1(2)検査員(6号c)
    • イ 1(3)対応者(2号)
    • ウ 3検査項目(月日を除く)(6号a)
  • 4)○○病院から提供されたカルテ
    • ア 年月日を除く記載内容(6号a)
  • 5)○○病院から提供されたインシデントレポート
    • ア (2)概要、(3)事故レベル、(20)事例の具体的内容、(21)事例が発生した背景・要因、(22)実施した、若しくは考えられる改善策(6号a)
  • 6)○○病院から提供された措置入院者事故報告書(平成25年○月○日付)
    • ア 病名、事故発生の状況、事故発生の原因、事故に対する対応(6号a)
  • 7)○○病院から提供された措置入院者事故報告書(平成25年○月○日付及び平成25年○月○日付)
    • ア 病名、事故発生の状況、事故発生の原因、事故に対する対応(6号a)
    • イ 事務担当者氏名(2号)
  • 8)○○病院から提供された事故報告書(速報版)
    • ア 病名、レベル、内容(6号a)
    • イ 報告者氏名(2号)

(11)立入検査結果について(2回目)

  • 1)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の6の規定に基づく立入検査結果について
    • ア 1(2)検査員(6号c)
    • イ 1(3)対応者(2号)
    • ウ 3検査項目(月日を除く)(6号a)

(12)定期病状報告書

  • 1)措置入院者の定期病状報告書(平成25年○月○日付)
    • ア 印影(4号)
    • イ 病名、生活歴及び現病歴、過去6か月間の治療の内容とその結果、今後の治療方針、処遇、看護及び指導の現状、重大な問題行動、現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像、診察時の特記事項(6号a)
    • ウ 精神保健指定医氏名(6号c、2号)

非開示理由等

  • 2号 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。(条例16条2号該当)
  • 4号 印影の偽造等による犯罪防止のため。(条例16条4号該当)
  • 6号a 開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれ又は正確な事実の把握を困難にするおそれがあり、今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • 6号b 措置入院は本人の意思にかかわらず強制的に精神科病院等に入院させることができる制度であることから、当該措置に納得していない場合が一般的に想定され、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • 6号c 書類の内容、審査の結果等が必ずしも本人の認識と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示することにより今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

非開示
(不存在)

  • (1)都精神医療審査会による精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の3の規定に基づく定期の報告等の審査の審査結果について(報告)及び意思決定原議
  • (2)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の5の規定に基づく知事から都精神医療審査会への審査依頼文及び意思決定原議
  • (3)都精神医療審査会による都精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の3の規定に基づく審査の決定を受けた都知事の決定内容・理由の原本

 

  • 開示請求者の保有個人情報ではないため。

処理経過

平成26年3月5日 保有個人情報開示請求書を収受
平成26年3月28日 保有個人情報の一部開示及び非開示を決定し通知
平成26年5月19日 異議申立書を収受
平成26年8月20日 諮問書を収受

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