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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第521号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成27年10月26日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「児童通告書(平成○年○月○日)」ほか54件の一部開示決定及び「文書(日付不明)」の非開示決定に対する異議申立て(諮問第521号)

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由等

○○児童相談所に保管されている請求者の相談記録、医療記録、その他請求者に関する記録の全て

一部開示

【対象保有個人情報、開示しない部分及びその理由】

1 児童通告書(平成○年○月○日)
1頁目欄外の一部及び1段目の一部、2頁目通告理由及び処遇意見、3頁目から16頁まで
条例第16条第6号該当】
1頁目証拠品、所持金品等の品名及び数量並びにそれに対する措置、担当者の官職氏名の一部
【条例第16条第4号・第6号該当】

2 児童通告書(平成○年○月○日)
1頁目欄外の一部及び1段目の一部、2頁目別紙
条例第16条第6号該当】
1頁目証拠品、所持金品等の品名及び数量並びにそれに対する措置、担当者の官職氏名の一部
【条例第16条第4号・第6号該当】

3 児童票(1)(平成○年○月○日受付)
談内容の一部【条例第16条第6号該当】

4 児童票(2)(平成○年○月○日受付)
童の成育状況の一部及び下部欄外
5 児童票(3)(平成○年○月○日受付)
族・地域の状況の一部、総合診断の一部、処遇方針の一部
条例第16条第2号・第6号該当】

6 指導(調査・観察)経過記録票(平成○年○月○日受付)の一部
7 指導(調査・観察)経過記録票(平成○年○月○日受付)の一部
【条例第16条第6号該当又は第2号・第6号該当】

8 児童票(5)心理学的所見(平成○年○月○日受付)
9 児童票(5)心理学的所見(平成○年○月○日受付)(NO.2)
2段目【条例第16条第6号該当】

10 指導措置決定通知書(○福○相第○号)の写し
置理由又は指導内容【条例第16条第6号該当】

11 児童票(2)-1(受付番号○)
談者、相談内容、児童及び保護者等の状況、児童相談所の意見【条例第16条第6号該当】

12 児童票(2)-2(受付番号○)
童・保護者等の状況
13 児童票(3)(受付番号○)
童の生育状況の一部
14 児童票(4)(受付番号○)
遇指針の一部
条例第16条第2号・第6号該当】

15 経過記録票(受付番号○)
1段目、2段目、3段目の一部、4段目及び5段目
条例第16条第2号・第6号該当】

16 指導経過記録票(受付番号○)の一部
17 指導経過記録票(受付番号○)の一部
18 指導経過記録票(受付番号○)の一部
19 指導経過記録票(受付番号○)の一部
条例第16条第6号該当又は第2号・第6号該当】

20 児童票(2)その1(受付番号○)
21 児童票(2)その1(受付番号○)
22 児童票(2)その1(受付番号○)
23 児童票(2)その1(受付番号○)
24 児童票(2)その1(受付番号○)
談経路、相談内容、児童及び保護者等の状況、児童相談所の意見【条例第16条第2号・第6号該当】

25 児童票(2)その2(受付番号○)
26 児童票(2)その2(受付番号○)
27 児童票(2)その2(受付番号○)
28 児童票(2)その2(受付番号○)
29 児童票(2)その2(受付番号○)
童及び保護者等の状況2
【条例第16条第2号・第6号該当】

30 児童票(4)(受付番号○)
助指針の内容の一部
31 児童票(5)心理学的所見(受付番号○)
見要旨、所見詳細
条例第16条第6号該当】

32 WISC-3プロフィール
※「WISC-3」の数字の正しい表記はローマ数字です。
33 日本版WISC記録用紙
34 行動チェックリスト(CBCL):ユースセルフレポート プロフィール
35 行動チェックリスト(CBCL)プロフィール
36 P-Fスダディ記録票(青年用)
37 改訂版TK式DEL診断表〔男子〕
38 TSCC採点表
39 TSCCT得点化表
40 TK式DEL検査
紙の一部【条例第16条第6号該当】

41 児童票(6)医学的所見(受付番号○)
見詳細
42 児童票(7)一時保護(受付番号○)
時保護理由、身柄通告、保護所援助方針、所見要旨、所見詳細
43 児童票(7)一時保護行動観察票(受付番号○)
退所時の状況、日課と生活、生活及び対人関係
条例第16条第6号該当】

44 行動観察経過記録(受付番号○)のP.1記事
45 指導(調査・観察)経過記録票(受付番号○)のP.2からP.6まで記録
条例第16条第6号該当】

46 一時保護「連絡票」の相談・保護理由
47 一時保護決定通知書(○○児相第○号)の写しのうち一時保護の理由
条例第16条第6号該当】

48 ○○児相第○号の「先方の文書」、「あて先」、最下段【条例第16条第6号該当】

49 児童処遇決定書(受理年月日平成○年○月○日)
50 児童処遇決定書(1)(受付番号○)
51 児童援助決定書(1)(受付番号○)
52 児童援助決定書(1)(受付番号○)
53 児童援助決定書(1)(受付番号○)
54 児童援助決定書(1)(受付番号○)
55 児童援助決定書(1)(受付番号○)
談内容【条例第16条第6号該当】

※非開示理由の説明

  • 【条例第16条第2号該当】
    開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、条例第16条第2号により非開示
  • 【条例第16条第4号該当】
    開示することにより、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれ又は犯罪を誘発するおそれがあり、条例第16条第4号により非開示
  • 【条例第16条第6号該当】
    児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務に関する情報であり、開示することにより相談・援助の方針が明らかになり又は関係者との信頼関係が損なわれ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示

非開示

  • 文書(日付不明)

開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、条例第16条第2号に該当するため非開示とする。
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務に関する情報であり、開示することにより相談・援助の方針が明らかになり又は関係者との信頼関係が損なわれ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号に該当するため非開示とする

処理経過

平成27年3月2日 保有個人情報開示請求書を収受
平成27年7月24日 保有個人情報の一部開示及び非開示を決定し通知
平成27年9月25日 異議申立書を収受
平成27年10月26日 諮問書を収受

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