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平成29年(2017年)2月4日更新
個人情報保護審査会(新規諮問 第530号)
平成27年11月2日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「消費生活相談情報及び消費生活相談情報(メモ)」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第530号)
東京都知事(生活文化局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由等 |
---|---|---|
平成27年2月か3月くらいに、私がセンターに相談した○○生命からの告知義務違反を問われた件に関する消費生活相談の記録 |
一部開示 |
1 消費生活相談情報及び消費生活相談情報(メモ)(○-○-○)
セキュリティに関する情報が記載されており、開示することにより、保有情報の保護に支障を及ぼすおそれがあるため【条例第16条第6号該当】 2 消費生活相談情報(○-○-○)に係る処理経過
開示することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるため【条例第16条第2号該当】
開示することにより、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため【条例第16条第2号該当】
開示することにより、相談業務に係る判断、事務の過程等が明らかになり、相談業務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため【条例第16条第6号該当】
法人の内部管理に属する事項に該当する情報であり、開示することで事業運営を行う上での判断、事務処理過程等が明らかになり、法人の事業運営が損なわれるため
開示することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるため
開示することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるため
開示することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるため |
平成27年8月24日 保有個人情報開示請求書を収受
平成27年9月14日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成27年10月5日 異議申立書を収受
平成27年11月2日 諮問書を収受
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