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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第524号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成27年10月30日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「平成22年度及び平成23年度 指導力不足等教員に対する研修評定表(第1期)(第2期)(総合)(第3期)」ほか8件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第524号)

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由等

2007年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)

一部開示

1 平成22年度及び平成23年度 指導力不足等教員に対する研修評定表(第1期)(第2期)(総合)(第3期)

【開示しない部分】

評定に関わる事実」欄
評定」欄
総合所見欄・評定」欄

【開示しない理由】

導力不足等教員に関する研修に係る所見や評価であり、本人に開示することで、請求者本人の研修の最終評価等につながる判断等の過程が明らかになるおそれがある。
た、本人に開示されることを前提とすると、率直な記載を躊躇するなどして、公正な判断に影響を及ぼすおそれがあり、適正な研修運営に支障を来すおそれがあるため。(条例第16条第6号)

2 平成22年度及び平成23年度 指導力不足等教員に対する研修

  • (1)授業力分析授業の記録・授業力分析評価シート
  • (2)事前授業の記録(前期、後期)
  • (3)成果分析授業 研修の記録・授業評価シート
  • (4)観察授業 研修の記録(前期、後期)・授業評価シート

【開示しない部分】

  • (1)「具体的な事実(教員の言動と児童・生徒の状況)と課題」欄、シートの評定欄
  • (2)各項目の記述内容
  • (3)「事実内容」欄、「評価」欄、シートの評定欄
  • (4)ア ○○の観察者氏名、印影
    イ 「事実内容」欄、「評価」欄、シートの評定欄

【開示しない理由】

(1)~(3)(4)イ 上記1に同じ
(4)ア 開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(条例第16条第2号)

3 平成22年度及び平成23年度 指導力不足等教員に対する研修受講者への論文指導記録

【開示しない部分】

  • 「指導内容」欄のうち、所見及び所見を含む記述
  • 「評価」欄

【開示しない理由】

上記1に同じ

4 【指導力不足等教員に対する研修】平成22年度及び平成23年度 記録用紙

【開示しない部分】

「○○」欄

【開示しない理由】

上記1に同じ

5 平成22年度及び平成23年度 指導力不足等教員に対する研修 受講者・面接表

【開示しない部分】

  • 「聞き取り内容」欄のうち、所見及び所見を含む記述
  • 「所見」欄
  • 平成23年度分の「教授からの指導」欄及び「受講者の反応」欄

【開示しない理由】

上記1に同じ

6 研修についての助言

【開示しない部分】

「2 指導・助言等」欄

【開示しない理由】

上記1に同じ

7 指導力不足教員指導改善研修 研修記録

【開示しない部分】

  • (1)生徒の氏名及び実態に関する記述
  • (2)所見及び所見を含む記述

【開示しない理由】

  • (1)上記2(4)アに同じ
  • (2)上記1に同じ

8 平成22年度及び平成23年度 指導力不足等教員に対する研修 観察授業協議会・指導等記録

【開示しない部分】

  • (1)生徒の名前
  • (2)「4 その他(受講者の指導に対する反応等)」欄、「6 情報交換」欄

【開示しない理由】

  • (1)上記2(4)アに同じ
  • (2)上記1に同じ

9 指導力不足等教員の所属校における(指導力不足教員指導向上)研修結果の報告について

【開示しない部分】

  • (1)生徒の実態に関する記述、教員及び団体所属者の氏名
  • (2)所見及び所見を含む記述
  • (3)関係教員等からの報告等に関する記述、生徒アンケート結果

【開示しない理由】

  • (1)上記2(4)アに同じ
  • (2)上記1に同じ
  • (3)開示されることにより、対象者との誤解や摩擦が生じることをおそれて生徒・教員等からの率直な意見の表明がされず、当たり障りのない記載になり、正確な情報が得られなくなるなど、所属校等における研修に関する指導事務及び人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例第16条第6号)

処理経過

平成27年3月18日 保有個人情報開示請求書を収受
平成27年5月15日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成27年7月21日 異議申立書を収受
平成27年10月30日 諮問書を収受

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