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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第532号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成27年11月17日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「教育職員評価結果に係る苦情相談調査票」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第532号)

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由等

平成27年○月○日から○月中に、東京都○○学校経営支援センター支所課長○○等が作成した平成26年度教育職員評価結果に係る苦情相談検討委員会への報告書、資料等全て。

一部開示

【対象保有個人情報】

教育職員評価結果に係る苦情相談調査票

【非開示情報】

  • 事実確認内容の7行目以降
  • 支援センター担当課長等の意見
  • 検討内容

【非開示理由】

該部分を開示することが前提となると、判断の過程が明らかになるとともに、正確な聞き取りや記載ができなくなるなど、公正かつ円滑な人事事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。(条例第16条第6号)

処理経過

平成27年8月20日 保有個人情報開示請求書を収受
平成27年9月3日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成27年9月28日 異議申立書を収受
平成27年11月17日 諮問書を収受

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