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平成29年(2017年)2月4日更新
平成28年2月1日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「苦情申出に関する事実調査結果について」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第535号)
東京都公安委員会
請求の内容 |
決定 |
非開示理由等 |
---|---|---|
私が申し出た苦情(平成27年○月○日、広報課に申し出たもの)について、○○警察署が事実調査した文書 |
一部開示 |
<保有個人情報の内容> 苦情申出に関する事実調査結果について <非開示理由> 1 警察職員の「氏名」及び「印影」 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 2 警察職員の年齢 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 3 「3取扱状況(2)取扱状況」の非開示とした部分(警察職員の氏名を除く。) 【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】 開示することにより、犯人の検挙及び犯罪の未然防止を目的として行う職務質問の着眼点や手法等が明らかとなり、その結果、これらの活動が阻害され、若しくは適正に行われなくなるなど犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】 開示することにより、職務質問をはじめとする犯罪の予防活動等に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあると認められるため。 |
平成27年10月28日 保有個人情報開示請求書を収受
平成27年11月25日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成27年12月2日 審査請求書を収受
平成28年2月1日 諮問書を収受
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