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平成29年(2017年)2月4日更新
開催日:平成28年9月13日(火曜日)
諮問件名 |
「教育職員評価結果に係る苦情調査相談票」 |
---|---|
実施機関 |
東京都教育委員会 |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
【531号】 <請求の内容> 平成27年○月○日に開催された苦情相談検討委員会で使われた○○に関する報告書、資料等全て。 <対象保有個人情報> 教育職員評価結果に係る苦情相談調査票 <非開示部分>
<非開示理由> 当該部分を開示することが前提となると、判断の過程が明らかになるとともに、正確な聞き取りや記載ができなくなるなど、公正かつ円滑な人事事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。 【532号】 <請求の内容> 平成27年○月○日から○月中に、東京都○○学校経営支援センター支所課長○○等が作成した平成26年度教育職員評価結果に係る苦情相談検討委員会への報告書、資料等全て。 <対象保有個人情報> 教育職員評価結果に係る苦情相談調査票 <非開示部分>
<非開示理由> 当該部分を開示することが前提となると、判断の過程が明らかになるとともに、正確な聞き取りや記載ができなくなるなど、公正かつ円滑な人事事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
※審議の結果、答申案が了承となった。
諮問件名 |
「医療保護入院者の入院届」ほか3件 |
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実施機関 |
福祉保健局 |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
<請求の内容> 2015年○月○日から○月○日までの○○市の○○病院における医療保護入院についての記録 <対象保有個人情報> 請求者に係る平成27年○月○日から○月○日までの○○病院における医療保護入院についての以下の書類
<非開示部分及びその理由>
【条例第16条第4号に該当】 印影の偽造等による犯罪を防止するため。
【条例第16条第6号に該当】 開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
【条例第16条第2号に該当】 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。 【条例第16条第6号に該当】 報告者の報告の内容が必ずしも本人の認識と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示することにより今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 |
新規概要説明・実施機関理由説明 |
審議内容 |
審査会に対し事務局が新規案件の概要説明をした後、実施機関が理由説明を行った。 |
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