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平成29年(2017年)2月4日更新
開催日:平成28年10月25日(火曜日)
諮問件名 |
2015年○月○日に都立○○高校校長と私が電話で会話した際の音声記録 |
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実施機関 |
東京都教育委員会 |
決定内容 |
非開示(不存在) |
非開示理由 |
<請求の内容> 2015年○月○日に都立○○高校校長と私が電話で会話した際の音声記録 <非開示理由> 開示請求に係る公文書は、作成しておらず、存在しないため。 |
審議区分 |
新規概要説明 |
審議内容 |
事務局より諮問案件についての概要説明を行った。 |
諮問件名 |
「医療保護入院者の入院届」ほか3件 |
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実施機関 |
福祉保健局 |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
<請求の内容> 2015年○月○日から○月○日までの○○市の○○病院における医療保護入院についての記録 <対象保有個人情報> 請求者に係る平成27年○月○日から○月○日までの○○病院における医療保護入院についての以下の書類
<非開示部分及びその理由>
【条例第16条第4号に該当】 印影の偽造等による犯罪を防止するため。
【条例第16条第6号に該当】 開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
【条例第16条第2号に該当】 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。 【条例第16条第6号に該当】 報告者の報告の内容が必ずしも本人の認識と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示することにより今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
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