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平成29年(2017年)2月4日更新
平成28年10月19日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「保護日誌」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第555号)
東京都知事(福祉保健局)
請求の内容 |
決定 |
対象保有個人情報、非開示理由等 |
---|---|---|
平成○年○月○日から平成○年○月○日までの間、○○一時保護所に入所した○○の全記録 |
一部開示 |
【対象保有個人情報】
【開示しない部分及びその理由】 <保護日誌>
当該情報には、開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号により非開示
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号により非開示
児童相談所一時保護所の業務の詳細に関する情報であり、開示することにより、児童相談所の一時保護所の業務遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号により非開示
当該情報には、開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号により非開示又は児童相談所一時保護所の業務の詳細に関する情報であり、開示することにより、児童相談所の一時保護所の業務遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号により非開示 <動向記録>
当該情報には、開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号により非開示
児童相談所一時保護所の業務の詳細に関する情報であり、開示することにより、児童相談所の一時保護所の業務遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号により非開示
当該情報には、開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号により非開示又は児童相談所一時保護所の業務の詳細に関する情報であり、開示することにより、児童相談所の一時保護所の業務遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号により非開示 |
平成28年2月1日 保有個人情報開示請求書を収受
平成28年4月1日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成28年7月6日 審査請求書を収受
平成28年10月14日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成28年10月19日 諮問書を収受
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