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平成29年(2017年)3月10日更新
平成28年12月28日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名) 「東京都総務局総務部法務課が作成した平成28年○月○日付文書の根拠等」の開示請求却下決定に対する審査請求(諮問第564号)
(処分庁) 東京都知事(総務局)
(請求及び処分の内容)
請求の内容 | 決定 | 対象保有個人情報、非開示理由等 |
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東京都総務局総務部法務課審査庁ラインが作成した平成28年○月○日付文書には「審査会の諮問案件とはされていません」との記載があるがその根拠、並びにその扱いをした理由及びその事実を真正に証明できるもの(電磁的記録を含む)。 | 却下 | 【却下理由】 請求内容は、東京都個人情報の保護に関する条例第2条に定義する保有個人情報ではなく、第12条第1項に規定する「自己を本人とする保有個人情報」に当たらないため |
(処理経過)
平成28年9月5日 保有個人情報開示請求書を収受
平成28年9月20日 保有個人情報の開示請求却下を決定し通知
平成28年11月15日 審査請求書を収受
平成28年12月28日 諮問書を収受
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