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平成29年(2017年)3月10日更新
平成29年2月8日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名) 「職員に対する処分について」外4件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第572号)
(処分庁) 東京都知事(総務局)
(請求及び処分の内容)
請求の内容 | 決定 | 対象保有個人情報、非開示理由等 |
---|---|---|
請求者が平成○年○月○日付で都から受けた処分について、処分者である都が処分内容の決定の際に使用・作成した全ての資料(防犯ビデオの映像資料等を含む) | 一部開示 | 【対象保有個人情報】 ・「職員に対する処分について」(平成○年○月○日付○総人人第○○号) ・「職員に対する処分について(答申)」(平成○年○月○日付) ・「東京都職員懲戒分限審査委員会への諮問について」(平成○年○月○日付○総人人第○○号) ・「事故監察について(報告)」(平成○年○月○日付○総監第○○号) ・「服務監察について」(平成○年○月○日付○○第○○号) 【開示しない部分及びその理由】 ・「職員に対する処分について」処分案、「職員に対する処分について(答申)」答申案及び「東京都職員懲戒分限審査委員会への諮問について」諮問案のうち、事故の概要、弁明の機会、過去の都における行政処分歴、司法処分・警察の対応等(開示請求者から聴取した情報を除く)及び本件処分の考え方を記載している部分 <条例第16条第2号> 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため <条例第16条第6号> 事故の概要、事実関係等は、公表しないことを前提に任意の事情聴取により知り得た情報であり、また、懲戒処分を行う決定過程を含む人事管理上の情報であることから、開示することにより、今後の事情聴取による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため ・「職員に対する処分について(答申)」答申案のうち、処分 <条例第16条第6号> 懲戒分限審査委員会からの答申の段階での処分案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、都が行う人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため ・「東京都職員懲戒分限審査委員会への諮問について」諮問案のうち、処分 <条例第16条第6号> 懲戒分限審査委員会への諮問の段階での処分案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、都が行う人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため ・「事故監察について(報告)」措置意見概要及び行政処分措置意見書のうち、監察員の意見 <条例第16条第6号> 監察員の意見が開示されると、関係者等に無用な誤解を生じさせることになる事態をおそれ、監察員がその意見を率直かつ具体的に記載することをためらうようになり、その結果、監察事務の適正な遂行に支障を及ぼし、ひいては公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため ・「事故監察について(報告)」措置意見概要及び行政処分措置意見書のうち、事故の概要、事故者の弁明、司法処分・警察の対応等(開示請求者から聴取した情報を除く)及び措置意見についての考え方 <条例第16条第2号> 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため <条例第16条第6号> 事故の概要等は、公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知り得た情報であり、また、懲戒処分を行う決定過程を含む人事管理上の情報であることから、開示することにより、今後の事情聴取等による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため ・「事故監察について(報告)」行政処分措置意見書の付属資料のうち、開示請求者以外から取得した情報 <条例第16条第2号> 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため <条例第16条第6号> 行政処分措置意見書の付属資料は、公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知り得た情報であり、開示することにより、今後の事情聴取等による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため ・「服務監察について」事故報告書のうち、事件の概要、参考事項、局長の意見及び添付資料の一覧 <条例第16条第2号> 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため <条例第16条第6号> 事件の概要、参考事項等は、公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知り得た情報であり、また、懲戒処分を行う決定過程を含む人事管理上の情報であることから、開示することにより、今後の事情聴取等による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため ・「服務監察について」事故報告書の添付資料のうち、開示請求者以外から取得した情報 <条例第16条第2号> 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため <条例第16条第6号> 事故報告書の添付資料は、公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知り得た情報であり、開示することにより、今後の事情聴取等による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため |
(処理経過)
平成28年9月30日 保有個人情報開示請求書を収受
平成28年10月14日 保有個人情報開示請求に対し、決定期間延長を通知
平成28年11月11日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成28年12月21日 審査請求書を収受
平成29年2月8日 諮問書を収受
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