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平成29年(2017年)3月10日更新
平成29年2月14日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名) 「東京都立○○病院における○○のカルテ」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第573号)
(処分庁) 東京都知事(病院経営本部)
(請求及び処分の内容)
請求の内容 | 決定 | 対象保有個人情報、非開示理由等 |
---|---|---|
都立○○病院における○○のH○.12月以降のカルテ | 非開示 (存否応答拒否) |
【対象保有個人情報】 東京都立○○病院における○○の平成○年12月以降のカルテ 【非開示理由等】 存否応答拒否 条例第16条第6号 診断及び治療に関する業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 条例第16条第8号 開示することが当該未成年者又は成年被後見人の利益に反すると認められるため |
(処理経過)
平成28年8月2日 保有個人情報開示請求書を収受
平成28年8月16日 保有個人情報開示請求の決定期間延長を通知
平成28年9月20日 保有個人情報の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
平成28年12月26日 審査請求書を収受
平成29年2月14日 諮問書を収受
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