ここから本文です。

令和5年(2023年)6月6日更新

第230回東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:令和4年11月29日(火曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、中村委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計7名

1 諮問第770号・第771号・第772号

諮問件名 「『平成○年○月○日○○の骨子』外2件」外2件の非開示決定及び「『○○高等学校全教員ヒアリング一覧』外45件」外2件の一部開示決定、「『事故発生等連絡票(第5報)』外27件」外1件の一部開示決定、「『事故発生等連絡票(第2報)』外36件」外1件の一部開示決定
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定、一部開示決定
非開示理由等

【請求保有個人情報】(諮問第770号分)
都立○○高等学校における○○のいじめに関する資料一切
【非開示理由等】
以下リンク先を参照
https://www.johokokai.metro.tokyo.lg.jp/kojinjoho/kojin/shinki/2020/0825_770.html
・対象保有個人情報は、第三者に関する情報を本人に開示することによって当該第三者の権利利益を害するおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
・当該情報を開示することにより、自身の情報が予期せぬ形で取り扱われることについて、第三者に不信感や誤解を生じさせ、その結果、実施機関と第三者との信頼関係が損なわれ、十分な情報を得られなくなるなど、本件及び今後の事故等対応業務に支障が生じるおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
・開示を前提にすると、聞き取り対象者が率直な意見の表明を躊躇し、当たり障りのない発言をするようになることにより、正確な実態把握が困難となり、今後の学校運営に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)
・当該報告(「事故発生等連絡票」非開示部分:事務局註)には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため

【請求保有個人情報】(諮問第771号分)
都立○○高等学校における○○のいじめに関する資料一切
【非開示理由等】
以下リンク先を参照
https://www.johokokai.metro.tokyo.lg.jp/kojinjoho/kojin/shinki/2020/0825_771.html
・当該報告(「事故発生等連絡票」非開示部分:事務局註)には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため

【請求保有個人情報】(諮問第772号分)
都立○○高等学校における○○のいじめに関する資料一切
【非開示理由等】
以下リンク先を参照
https://www.johokokai.metro.tokyo.lg.jp/kojinjoho/kojin/shinki/2020/0825_772.html
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
・当該報告(「事故発生等連絡票」非開示部分:事務局註)には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第914号

諮問件名 補助第〇号線の測量説明・用地取得事務における折衝記録外1件に係る開示決定、非開示決定及び一部開示決定
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 開示決定、非開示決定(不存在)及び一部開示決定
非開示理由等 【請求保有個人情報(開示決定分)】
○○第〇号○年○月〇日保有個人情報一部開示決定通知書にて開示された折衝記録(個票)(〇年○月〇日)の記録にある借地権境の図面(都作成)4案及びその後の修正案2案の図面
【請求保有個人情報(非開示決定分)】
(旧)東京都第一区画整理事務所及び東京都第一市街地整備事務所事業課他の補助第○号線の測量説明にかかる折衝記録(〇年以降に限る。ただし、○年○月〇日に請求した記録は除く。)
【非開示決定の理由】
請求に係る保有個人情報について、実施機関においては、測量の実施に際し、請求者との個別の折衝等に関する記録は作成しておらず存在しない。
【請求保有個人情報(一部開示決定分)】
(旧)東京都第一区画整理事務所及び東京都第一市街地整備事務所事業課他の補助第○号線の用地取得事務にかかる折衝記録(〇年以降に限る。ただし、○年○月〇日に請求した記録は除く。)
【一部開示決定の理由(対象保有個人情報)】
補助第〇号線の用地取得事務のために作成した次に掲げる折衝記録に記載されている保有個人情報(1.折衝記録(個票)(〇年○月〇日)、2.折衝記録(個票)(〇年○月〇日)、3.折衝記録(個票)(〇年○月〇日)、4.折衝記録(個票)(〇年○月〇日))中、事業の進捗に関する情報
都が行う用地取得事業に関する情報であって、開示することにより、用地取得に係る契約の締結に向けた内部の検討過程並びに今後の具体的な対応方針及び当該対応方針の基礎となる情報が明らかとなり、当該用地取得事業の性質上、事業の円滑で適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第919号

諮問件名 「〇〇第〇号『〇年度 指導力不足等教員の認定等について』」外3件の一部開示決定
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

【対象保有個人情報】
以下の文書にあるあなたの情報
(1)〇〇第〇号「〇年度 指導力不足等教員の認定等について」
(2)〇年〇月〇日付〇〇第〇号「指導が不適切である教員の認定等について(諮問)」
(3)〇〇第〇号「〇年度 指導が不適切である教員の指導の改善の程度に関する認定等について」
(4)〇年〇月〇日付〇〇第〇号「〇年度 指導が不適切である教員の指導の改善の程度に関する認定等について(諮問)」

【非開示情報及び非開示理由】
(1)について
・「〇年度 指導力不足等教員の認定等(案)審議結果一覧表」のうち、「認定(案)」、「研修期間(案)」及び「審議結果」
本欄には、指導が不適切である教員及び指導に課題のある教員の認定等に係る判定会で審議した結果が記載されている。これは最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の認定の解除等に係る決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)。

(2)について
・「〇年度 指導力不足等教員の認定等(案)のうち、「認定(案)」及び「研修期間(案)」
本欄には、指導が不適切である教員及び指導に課題のある教員の認定等に係る判定会で審議した結果が記載されている。これは最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の認定の解除等に係る決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)。

(3)について
・「〇年度 指導が不適切である教員の指導の改善の程度に課する認定等について」のうち、「評定」
開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、教育委員会、校長、副校長等が率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)。
・「〇年度 指導が不適切である教員の指導の改善の程度に関する認定等について 審議結果一覧」のうち、認定等の案
本欄には、指導が不適切である教員及び指導に課題のある教員の認定等に係る判定会で審議した結果が記載されている。これは最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の認定の解除等に係る決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)。
・「〇年度 指導が不適切である教員の指導の改善の程度に関する認定等について 審議結果一覧」のうち、「評定」
開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、教育委員会、校長、副校長等が率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)。

(4)について
・「〇年度 指導が不適切である教員の指導の改善の程度に関する認定等について(案)」のうち、認定等の案
本欄には、指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会に諮問した措置案が記載されている。これは最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の認定の解除等に係る決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)。
・「〇年度 指導が不適切である教員の指導の改善の程度に関する認定等について(案)」のうち、「評定」
開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、教育委員会、校長、副校長等が率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.