ここから本文です。

令和5年(2023年)6月6日更新

第233回東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:令和5年2月27日(月曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、中村委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計6名

1 諮問第770号・第771号・第772号

諮問件名 「『平成○年○月○日○○の骨子』外2件」外2件の非開示決定及び「『○○高等学校全教員ヒアリング一覧』外45件」外2件の一部開示決定、「『事故発生等連絡票(第5報)』外27件」外1件の一部開示決定、「『事故発生等連絡票(第2報)』外36件」外1件の一部開示決定
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定、一部開示決定
非開示理由等

【請求保有個人情報】(諮問第770号分)
都立○○高等学校における○○のいじめに関する資料一切
【非開示理由等】
以下リンク先を参照
https://www.johokokai.metro.tokyo.lg.jp/kojinjoho/kojin/shinki/2020/0825_770.html
・対象保有個人情報は、第三者に関する情報を本人に開示することによって当該第三者の権利利益を害するおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
・当該情報を開示することにより、自身の情報が予期せぬ形で取り扱われることについて、第三者に不信感や誤解を生じさせ、その結果、実施機関と第三者との信頼関係が損なわれ、十分な情報を得られなくなるなど、本件及び今後の事故等対応業務に支障が生じるおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
・開示を前提にすると、聞き取り対象者が率直な意見の表明を躊躇し、当たり障りのない発言をするようになることにより、正確な実態把握が困難となり、今後の学校運営に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)
・当該報告(「事故発生等連絡票」非開示部分:事務局註)には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため

【請求保有個人情報】(諮問第771号分)
都立○○高等学校における○○のいじめに関する資料一切
【非開示理由等】
以下リンク先を参照
https://www.johokokai.metro.tokyo.lg.jp/kojinjoho/kojin/shinki/2020/0825_771.html
・当該報告(「事故発生等連絡票」非開示部分:事務局註)には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため

【請求保有個人情報】(諮問第772号分)
都立○○高等学校における○○のいじめに関する資料一切
【非開示理由等】
以下リンク先を参照
https://www.johokokai.metro.tokyo.lg.jp/kojinjoho/kojin/shinki/2020/0825_772.html
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
・当該報告(「事故発生等連絡票」非開示部分:事務局註)には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第957号

諮問件名 「次年度異動がかなわなかった理由がわかる文書」の非開示決定(不存在)
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由等 【非開示決定の理由】
請求に係る個人情報を作成又は取得していないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第977号

諮問件名 「再任用(教育職員)採用選考推薦書及び再任用(教育職員)評定票」の一部開示決定
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

(1)再任用(教育職員)採用選考推薦書[都立学校用](〇年度及び〇年度)
【非開示箇所1】
・「被推薦者」のうち性格欄
・「推薦評定」のうち次の部分(評定、総合評定、特記事項(総合評定等の所見)
推薦の有無、(推薦)職層、特記事項)
・「学校経営支援センター記入欄」のうち次の部分(校長の判断、特記事項)

【非開示箇所2】
・「推薦評定」のうち次の部分(評定要素、主な着眼点)

【非開示理由1】
開示されることにより、所属長及び学校経営支援センター(支)所長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

【非開示理由2】
再任用職員の選考事務に際し、評評価、判定等の基準が明らかになり、公正な選考事務が行えなくなるおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

(2)再任用(教育職員)評定票(〇年度)
【非開示箇所1】
・「評定票」のうち以下の部分(評定、総合評定、所見及び特記事項)

【非開示箇所2】
・「評定票」のうち評定項目

【非開示理由1】
開示されることにより、面接委員の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

【非開示理由2】
再任用職員の選考事務に際し、評価、判定等の基準が明らかになり、公正な選考事務が行えなくなるおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.